休職・欠勤・休業の違いとは|病院が最初に整理したい基本と、休職の位置づけ

職員の休みや休職への対応では、「欠勤」「休業」「休職」といった言葉を、病院の管理者と職員とが、それぞれ違う意味で使っていることがあります。

そのため、事務長などの管理者が、いまの状態をどう扱えばよいのか、整理できなくなる場合があります。

具体的な場面で考えてみます。

【場面】ある病院での出来事(実際のご相談をもとに、時期や内容を変えて再構成したものです)

入職して間もない職員が、体調不良を理由に、欠勤を繰り返しています。

連絡は、毎回、電話だけです。

診断書は出ていません。

病院は、本人の様子を見て、「しばらく出勤のことは考えず、療養に専念してください」と伝えました。

そこへ本人から、「休職したい」と申し出がありました。

事務長は迷います。「休職にできるのか」「いまの状態は、欠勤なのか、休業なのか」「給与や休業手当はどうなるのか」。

就業規則を開いても、すぐには答えが出ません。

 

この場面には、欠勤、休業、休職の違いが、すべて含まれています。

職員が休んでいるのは「欠勤」です。

一方で、状態がはっきりしないまま、病院が「出勤しなくてよい」と伝えたことは、病院の側から出勤を止めた「休業」と受け取られる余地があります。

そして「休職」は、本人が申し出れば、当然に始まるとは限りません。

この記事では、4つの言葉の違いと、休職の位置づけを、病院の管理者の方向けに整理します。

最後に、休職の規程が運用できる状態かどうか、最初に確認したい3点もお示しします。

本記事は、社会保険労務士の立場から、休職に関する基本的な用語と考え方を、一般的に整理したものです。個別の職員への対応や、休職・退職の取扱いが法的に有効と認められるかといった判断は、事案ごとに異なります。個別の事案については、顧問弁護士など専門家にご確認ください。

 

 

欠勤・休暇・休業・休職|4つの言葉の違い

まず、混同しやすい4つの言葉を整理します。

見分けるポイントは、職員に「働く義務」があるかどうかと、誰が決めるものかです。

欠勤

  • 働く義務のある日に、職員が働かないことです。
  • 病院が認める制度ではなく、「休んだ」という事実を指します。
  • 休んだ分の給与は、就業規則の定めに従って差し引くのが一般的です。
  • 病気で休んでも、年次有給休暇を使えば「休暇」、使わなければ「欠勤」になります。

休暇

  • 働く義務そのものが、免除される日です。
  • 年次有給休暇のように、法律で定められたものがあります。
  • 特別休暇のように、病院が就業規則で定めるものもあります。
  • 「病気休暇」「傷病休暇」という名前の制度を設けている病院もあります。
  • これは、法律の制度ではなく、病院が決める制度です。休職とは別の制度ですので、期間や給与の扱いを、規程で確認してください。

休業

  • 職員に働く用意と意思があるのに、病院側の事情で、働けなくなった場合を指します。
  • 病院の事業を止める場合だけでなく、特定の職員に就業を断る場合も含まれます。
  • 職員の状態がはっきりしないまま、病院が「出勤しなくてよい」と伝えると、病院の側から就業を断ったもの(休業)と受け取られ、あとで休業手当(平均賃金の6割以上)や賃金を求められる余地が生じます。
  • 体調不良の職員に療養をすすめるときは、診断書で状態を確認し、本人の申出や同意に基づくものとして、記録を残すことが大切です。
  • 同じ「休業」という言葉でも、産前産後休業、育児休業、介護休業のように、法律で認められた休業もあります。
  • 業務が原因のけがや病気で、療養のために働けない期間も「休業」と呼ばれ、労災保険から休業補償給付などが支給されます。
  • 「休業」という言葉を聞いたときは、どの意味で使われているかを確かめることが大切です。

休職

  • 働けない、または働かせることが適切でない事情があるときに、雇用関係を維持したまま、働く義務を免除する制度です。
  • 病気など、職員の側の事情で働けないときの制度で、病院側の事情で働けない「休業」とは、原因が反対です。
  • 対象となる条件も、就業規則で定めます。
  • 期間や、その間の給与の扱いも、就業規則で決まります。

4つの違いを、表にまとめます。

言葉 働く義務 給与 何で決まるか
欠勤 ある(果たしていない) 休んだ分は差し引くのが一般的 職員が休んだという事実
休暇 免除される 年次有給休暇は有給。その他は規程による 法律、または就業規則
休業 働く用意はあるが、病院側の事情で働けない(中心となる意味) 休業手当(平均賃金の6割以上)。法定の休業や労災の休業は、別の扱い 病院側の事情(法律で認められた休業もある)
休職 免除される 就業規則で決める(無給と定めていることが多い) 就業規則(病院が定める)

休職だけが、法律ではなく、病院が自分で設計する制度です。

ここが、休職の扱いが難しくなる理由の一つです。

人手に余裕のない病院ほど、体調の悪い職員に、早めに「まず休んで」と声をかけがちです。

その善意の一言で、休業と休職が混ざってしまい、あとで整理がつかなくなることがあります。

 

いまの状態は、どれにあたるか

冒頭の場面のような状態を、4つの言葉に当てはめると、次のように整理できます。

いまの状態 あてはまる言葉
職員が病気で休んでいて、休職に入る手続きはとっていない 欠勤
職員が、年次有給休暇を使って休んでいる 休暇
状態がはっきりしないまま、病院が「出勤しなくてよい」と止めた 休業にあたる余地がある
就業規則の定めに従って、休職に入った 休職

 

休職とは|病院が就業規則で定める制度

休職は、法律で定められた制度ではありません。

設けるかどうか、どのような内容にするかは、病院が決めます。

常時10人以上の職員がいる病院では、休職の制度を設ける場合、就業規則に記載します。

10人未満の診療所でも、休職の定めがあれば、労働契約を結ぶときに、職員へ明示する必要があります。

「どんなときに休職に入れるのか」「どれだけの期間か」「その間の給与は」「回復したときはどうするのか」。

これらを病院が定めて、はじめて運用できる制度です。

規程がなければ、判断の拠り所がありません。

休職には、病気やけがによるもの(私傷病休職)のほか、公職に就任した場合や出向の場合など、いくつかの種類があります。

この記事では、病気やけがによる休職を前提にします。

 

混同しやすい二つ

  • 自宅待機は、病院が業務命令として、職員に自宅で待機させるものです。待機そのものが業務のため、給与が発生するのが原則です。
  • 出勤停止は、懲戒処分の一つです。制裁として行うもので、休職とは目的が違います。
  • 休職は、制裁でも、病院の命令による待機でもなく、働けない事情に対応するための制度です。

 

休職は、何のためにあるのか

職員が病気やけがで働けない状態が続くと、「働く」という約束を果たせていないことになります。

そのままでは、雇用を続けることが難しくなる場合があります。

そこで、すぐに雇用を終わらせるのではなく、一定の期間、雇用関係を維持したまま回復を待ち、復職できるかを見極める。

この期間が、休職です。

※以下は、一般的な考え方の整理です。

 

休職は、雇用の終了を猶予する性格をもつ制度とされています。

休職の流れは、次のとおりです。

  1. 就業規則の定めに従って、休職が始まる。
  2. 休職の期間中、職員は療養し、病院は回復の状況を確認する。
  3. 回復して復職できる状態になれば、復職する。回復せずに期間が満了した場合は、就業規則に定めた取扱いに進む。

期間が満了しても回復しない場合の取扱いは、就業規則の定め方と運用によって、結果が大きく変わります。

慎重な対応が必要な場面です。

「休ませてあげる制度」と考えると、期間や条件があいまいになりがちです。

「回復を見極めるための期間」と位置づけると、病院にとっても職員にとっても、手続きが整理しやすくなります。

復職の判断や、期間満了のときの考え方は、別の記事で整理します。

 

休職の始まり方は、就業規則で決まる

休職は、就業規則に定めた手順で、始まります。

多くの病院では、休職の条件を満たした職員に対して、病院が休職を命じる(発令する)形をとっています。

この形では、病院が職員に、「ここから休職に入ります」と、一方的に伝えることが多く見られます。

ただし、始まり方は、規程の設計によって異なります。

  • 病院が命じて始まる定め(発令型)
  • 職員が休職願を出し、病院が承認して始まる定め
  • 条件を満たせば、当然に休職となる定め

職員が「休職したい」と申し出たから、あるいは診断書が出たから、休職が始まるとは限りません。

自院の規程が、どの形になっているかを、まず確認してください。

発令型の規程では、欠勤が続いていても、病院が休職を発令していなければ、欠勤のままの取扱いになります。

始まり方が、どの形であっても、開始日、期間、休職中の取扱いは、口頭ではなく、書面で伝えるのが無難です。

発令する形の場合に、よく問題になる点があります。

休職に入る条件を満たしていたのに、発令を失念していた場合は、気づいた時点で、速やかに発令書を交付します。

その際、休職期間を、条件を満たした日にさかのぼって数えるのか、発令した日から数えるのかは、就業規則の定め方や、個別の事情によって判断が分かれます。

発令が遅れた分だけ、休職の期間が想定より長くなる場合もあります。

無用な争いを避けるために、発令通知書に、起算日と満了日を具体的に書いて交付することが、実務上とても重要です。

 

休職中の給与と、傷病手当金

休職中の給与について、法律に定めはありません。

就業規則で決めます。無給と定めていることが多くあります。

無給でも、健康保険料や厚生年金保険料の本人負担分は、休職中も発生します。

その負担分を、いつ、どのように病院へ納めてもらうかも、あらかじめ決めておく必要があります。

病気やけがで働けず、給与が支払われない場合は、健康保険の傷病手当金を受けられることがあります。

  • 業務外の病気やけがで、仕事に就けない状態であることが必要です。
  • 仕事に就けない状態かどうかは、医師の診断(意見)をもとに判断されます。
  • 仕事を休んだ日が連続して3日(待期)あり、4日目以降の休んだ日が対象になります。
  • 支給額は、1日あたり、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の、3分の2が目安です。
  • 支給期間は、支給を始めた日から通算して、最長1年6か月です。
  • 給与が支払われている場合は、傷病手当金との差額が支給されます。給与が傷病手当金以上であれば、支給されません。

傷病手当金は、「休職」という名前で決まるのではなく、仕事に就けない状態かどうかや、給与の支払いの有無などで決まります。

なお、医師国民健康保険組合などの国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金の制度そのものがない、または要件が協会けんぽなどと異なることがあります。

詳しい条件は、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)の案内で、ご確認ください。

 

この記事の範囲|私傷病を前提にしています

この記事は、業務とは関係のない病気やけが(私傷病)による休職を前提にしています。

業務が原因の病気やけが(労災)の場合は、労災保険の休業補償給付や、解雇の制限など、法律上の特別な保護があります。

そのため、取扱いが異なります。この記事では扱いません。

ただ、ここで、一線を引いておきたい場面があります。

職員が「仕事が原因で体調を崩した」と話している場合です。

あるいは、病院の側にも、業務との関係に思い当たる点がある場合です。

病院では、患者様やご家族からの言動、夜勤を含む勤務、感染症への曝露など、業務との関係が問題になりやすい場面があります。

こうした場合は、私傷病として休職の運用を進める前に、業務との関係を整理する必要があります。

判断を急がず、早めに専門家へご相談ください。

 

休職の規程が運用できるか|最初に確認したい3点

休職は、規程がなければ運用できません。

規程が「ある」だけでも、足りません。

雛形のままの規程では、実際の職員の状況に合わず、困ることがあります。

最初に、次の3点を確認してください。

1 休職の定めがあるか

  • 就業規則に、休職の定めがあるかを確認します。
  • 定めがない場合、病院は何を拠り所に、期間や給与を決めるのかが、あいまいになります。

2 どんな状態のときに、休職に入れるか

  • 休職に入る条件が、どのように書かれているかを確認します。
  • たとえば、「欠勤が連続して○か月に及んだとき」とだけ書かれている場合、短期の欠勤を繰り返す職員には、当てはめにくいことがあります。
  • 出勤はしているが、十分に働けない状態も想定した書き方になっているかも、確認します。
  • この点は、別の記事で詳しく整理します。

3 休職の期間と、満了したときの取扱いが書かれているか

  • 休職期間の長さ、延長できるか、勤続年数で期間を変えているかを確認します。
  • 期間が満了したときに、どう扱うかが、書かれているかを確認します。

この3点に不安がある場合は、困ってから動くのではなく、いまのうちに点検しておくことをお勧めします。

個別の職員への対応は、事案ごとに判断が分かれます。

判断を急がず、専門家に相談しながら進めてください。

 

まとめ

  • 欠勤は「休んだという事実」、休暇は「働く義務が免除される日」、休業は「病院側の事情で働けないこと」、休職は「病院が就業規則で定める制度」です。
  • 休職は、法律ではなく、病院が設計する制度です。規程がなければ、運用できません。
  • 休職は、雇用関係を維持したまま、回復を見極めるための期間です。始まり方は、就業規則の定めで決まります。
  • 休職中の給与は、就業規則で決まります。私傷病の場合は、健康保険の傷病手当金を受けられることがあります。
  • 職員が「仕事が原因」と話している場合は、私傷病として進める前に、早めに専門家へご相談ください。
  • まず、休職の定めの有無、休職に入る条件、期間と満了時の取扱いの3点を、確認してください。
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鈴永 眞

同志社大学法学部卒業後、中小企業マーケットに特化した大同生命保険株式会社に入社。
東京、京都などの営業拠点で販売、社員育成、組織運営に従事。
その後、医療系スタートアップの立ち上げや全国規模の医療グループのM&Aを経験し、組織を動かすのは結局のところ「人」であると実感。
2019年に社会保険労務士として登録し、2021年からは病院・医療法人の労務課題に特化した支援に専念している。

 

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